
METHOD 01
現物分割
不動産を必要に応じて複数に分け、それぞれを現物のまま相続する方法です。土地を相続する場合、分割後も十分に利用できる面積があれば検討するのも一つの選択肢です。相続する土地が狭い場合は現実的ではないため、他の方法を考えることをおすすめします。

INTRODUCTION
レガシーエステートSHIGAは、栗東市、草津市、守山市など周辺地域で幅広く不動産取引をサポートしています。地域のお客様の不動産や相続に関するお悩みに、これまで数多くお応えしてきました。
ここでは、不動産相続の基礎知識についてご紹介します。不慣れなことが多い不動産相続も、基本的な知識を身につけることで、よりスムーズに進められるようになります。
相続終活専門士の代表が直接対応01WORRIES
上記以外にも、お客様からはさまざまなお困りごとをご相談いただいています。

02TAX
平成27年の相続税改正によって基礎控除額が引き下げられ、相続税の対象となる方が増えています。相続税評価額の合計が基礎控除額を超えると、相続税を納める必要があります。
相続税の基礎控除額
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
計算方法の詳細については、国税庁の公式サイトで確認されることをおすすめします。
相続登記申請を自分で行えば司法書士報酬は不要ですが、専門的な知識が求められるため、通常は司法書士に依頼します。

03REGISTRATION
親から相続した不動産の名義が故人のままになっている場合、売却を進める前に「相続登記」を行う必要があります。相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人へ変更するための手続きです。
手続きには、亡くなった所有者の戸籍謄本をはじめとした必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、相続人全員による署名・押印が必要となります。これらを整えたうえで法務局へ申請しますが、専門家に依頼してサポートを受けながら進めることも可能です。
04DIVISION
相続する不動産の種類やご家族の状況によって、適した分け方は変わります。それぞれの特徴を知っておきましょう。

METHOD 01
不動産を必要に応じて複数に分け、それぞれを現物のまま相続する方法です。土地を相続する場合、分割後も十分に利用できる面積があれば検討するのも一つの選択肢です。相続する土地が狭い場合は現実的ではないため、他の方法を考えることをおすすめします。

METHOD 02
一部の相続人が不動産をそのまま相続し、他の相続人には相続分にあたる金額を現金で支払う方法です。不動産を均等に分けることが難しい場合や、相続人の中に現金で受け取りたい方がいる場合にも有効です。

METHOD 03
相続した不動産を売却し、その代金を複数の相続人で分ける方法です。現物のままでは分割が難しい不動産でも、現金化することでスムーズに分割できます。利用予定のない不動産を分割相続する方法として有効な選択肢のひとつです。

METHOD 04
複数の相続人で共有名義にして相続する方法です。特に問題がなければそのまま所有し続けることも可能ですが、売却する際には共有名義人全員の同意が必要になるため、トラブルが生じやすい点に注意が必要です。
05CAUTION
戸建の場合は、空き家のまま長期間放置すると固定資産税が上がるリスクがあります。マンションの場合は賃貸などで活用できる可能性がありますが、築年数が古い場合はリフォームが必要になるケースもあります。

LAND
建物がない分シンプルに見えますが、分割して相続する際には注意が必要です。土地の価格は常に変動するため、相続時には時価で平等に分けたつもりでも、将来値上がりした場合には不満を持つ方が出てくる可能性があります。将来の価格変動も踏まえ、相続人同士でしっかりと協議を行うことが大切です。

HOUSE
すでに持ち家がある場合は、誰も住まずに空き家になる可能性があります。長期間放置すると「特定空き家」に指定される恐れがあり、指定を受けると住宅用地特例の対象外となり、固定資産税が数倍に増える場合があります。利用予定のない戸建は、早めに売却などの処分を検討することをおすすめします。

MANSION
住む予定がなければ、賃貸にして家賃収入を得ることが可能です。築年数が古いマンションは入居希望者が見つからないリスクがあるため、必要に応じてリフォームを行う方法もあります。賃貸経営を行う予定がない場合には、売却を検討するのも選択肢のひとつです。

PICKUP
不動産の相続税は基礎控除額が大幅に引き下げられたため、相続予定がある方は対象になるかどうか一度確認されることをおすすめします。相続人が複数いる場合は分割協議が必要であり、売却する際には相続登記を行う必要があります。
レガシーエステートSHIGAは「相続なんでも相談センター」と連携し、また相続終活専門士の資格を持つ代表が、不動産相続の手続きや売却など幅広いお悩みに対応いたします。
連携先:相続なんでも相談センター
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